革のバッグと革の小物で商標登録

moeのロゴを商標登録

昨日、特許庁より革のバッグと革の小物で申請したmoeの商標の登録証が送られてまいりました!

本来ならオープンに合わせて取得するべきだったのですがオープンの準備に追われすっかり忘れていた時に地元の商工会議所の方から指摘されました。

ブランデングから考える商標登録の大切さ

商標(しょうひょう)とは、商品を購入し、あるいは役務(サービス)の提供を受ける需要者が、その商品や役務の出所(誰が提供しているか)を認識可能とするために使用される標識(文字、図形、記号、立体的形状など)をいい、商品の販売に際しては商品または商品の包装、役務の提供に際しては、役務の提供に使用される物や電磁的方法により行う映像面に付して使用する。需要者は、標章を知覚することによって商品や役務の出所を認識し、購入したい商品、または提供を受けたい役務を選択することができる。(ウィキペディア)。

URL: http://ja.wikipedia.org/wiki/商標

ブランド名以外でも商品名やキャラクター、会社やお店の屋号などで呼称(読み方)やロゴを登録したい業界の種別に対して特許庁に登録された商標を登録商標といい、独占使用の権利を有することができます。

会社やお店が長い歳月をかけて築き上げた実績や信頼がブランドであり、それを象徴するのがロゴでありブランド名となる屋号や商品名だと思います。

極端な話、ブランドが信頼や実績を伴って有名になればブランド名の入った商品やロゴがあるだけで売れるわけです。

同じデザイン、品質、価格でブランドの異なる商品があれば最後に背中を押すのがブランド

相手にプレゼントするなら尚更ブランドイメージが良いものを選択するのは当然ですね。

革のバッグのmoe

築き上げたブランドを奪われないために

当店もmoeという名前やロゴを見たり聞いただけで誰もが「ノートPCやタブレットの事を考えた革のバッグの専門店」と認知され「あそこの革のバッグなら使ってみたい」という信頼を得ることを目標にしています。

もし、苦労の末に築き上げたmoeというブランド名やロゴが気づかない間に第三者に勝手に使われていて商品を販売されていたとしたらどうでしょう。

もしくは、自社のロゴやブランド名が第三者が自身の名前で特許庁に商標登録されていたらどうなるでしょう。

裁判となって争っている間にブランドイメージが損なわれる恐れがありますし、相手に商標登録されてしまえば逆に訴えられる可能性があります。

PC専門の革のバッグブランドmoeの今後の展開について

それを回避できるのが商標登録です。申請から登録まで約半年かかりました。

事前調査では某タレントのオリジナルブランドと呼称が類似するということで少し不安でしたが、めでたく登録することが出来ました。

これで堂々とPC専門の革のバッグブランドして活動できるわけです。

もちろん新しい革のバッグを開発していくわけですが、moeのもうひとつのテーマ「クリエイターと革」という所に関してmoeから派生したブランドを立ち上げて相互連携していくのも面白いかと考えています。

ブランディングを考えれば商標登録は大事なのですが中小企業などでは申請すらしていないケースも多いとか。

商標登録のお話については今後brand storyにて詳しくお話したいと思います。